平成27年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
マネジメント/システム監査個人情報取扱事業者に対する監査において,個人情報の第三者提供の観点から指摘事項に該当するものはどれか。
出典:平成27年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
- ア社員が意識不明に陥り,家族とも連絡がつかないときに,救急隊員に社員本人の個人情報を,本人の同意を得ずに渡した。
- イ税務署の要請によって,従業員の給与振込先口座の情報を,本人の同意を得ずに提出した。
- ウフランチャイズの本部から加盟店に,顧客の個人情報を,本人の同意を得ずに渡した。
- エ法令で定められた共同利用に関する事項をWebサイトに明示した上で,プレゼントキャンペーンの応募者データを,本人の同意を得ずにグループ会社と共同利用した。
正解:ウ
解説
個人情報保護法における第三者提供の制限は,本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することを原則として禁止するものであるが,法令に基づく場合,人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難なとき,適正な共同利用の要件を満たす場合など,一定の例外が定められている。フランチャイズの本部と加盟店は,それぞれ独立した別の事業者(法人)であるため,本部から加盟店へ顧客の個人情報を本人の同意なく渡す行為は,例外要件に該当しない限り,第三者提供に該当し,個人情報保護法違反となる。救急隊員への提供は生命・身体の保護のための例外,税務署への提供は法令に基づく場合の例外,共同利用の要件を満たした上でのグループ会社との共同利用は第三者提供に該当しない取扱いとして,それぞれ認められている。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。社員が意識不明で連絡が取れない場合に,救急隊員へ本人の同意を得ずに個人情報を渡すことは,人の生命・身体の保護に必要な場合の例外に該当し,第三者提供の観点からの指摘事項には該当しません。
- イ誤り。税務署の要請によって従業員の情報を本人の同意を得ずに提出することは,法令に基づく場合の例外に該当し,第三者提供の観点からの指摘事項には該当しません。
- ウ正しい。フランチャイズの本部と加盟店は別の事業者であり,顧客の個人情報を本人の同意を得ずに渡すことは,第三者提供の制限に反する指摘事項に該当します。
- エ誤り。法令で定められた共同利用に関する事項をWebサイトに明示した上でグループ会社と共同利用することは,個人情報保護法上,第三者提供に該当しない適法な取扱いであり,指摘事項には該当しません。