平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
- アITサービスの品質に問題が発覚し,SLAを締結している顧客へのサービスが一時的に提供できなくなったので,顧客から多大なクレームを受けた。
- イ機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- ウ工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- エソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
正解:イ
解説
製造物責任法(PL法)は,製造物の“欠陥”により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任を定めた法律であり,対象となる“製造物”は,製造又は加工された動産に限られる。機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があり,その機器の使用者に大けがをさせた事例は,ハードウェアに組み込まれた動産(機器)の欠陥による人身被害であり,製造物責任法上の責任が問われる典型例に該当する。ITサービスの一時的な提供不能によるクレームや,工場のコンピュータのオペレーションミスによる損害,独立したソフトウェアパッケージの瑕疵による業務上の混乱は,いずれも無体物であるソフトウェア単体やサービス提供上の問題であり,製造物責任法の対象となる“製造物”の欠陥による人身・財産被害には直接該当しない。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ITサービスの品質問題によるサービスの一時的な提供不能は,無体物であるサービスの不履行に関する問題であり,製造物責任法の対象となる“製造物”の欠陥による被害には該当しません。
- イ正しい。機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムの瑕疵によって使用者に大けがをさせた事例は,動産である機器の欠陥による人身被害であり,製造物責任法上の責任を問われる事例に該当します。
- ウ誤り。工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションの誤りは,操作上の過失によるものであり,製造物自体の欠陥による被害ではないため,製造物責任法上の責任を問われる事例には該当しません。
- エ誤り。ソフトウェアパッケージ単体の瑕疵による業務上の混乱は,無体物であるソフトウェアに関する問題であり,動産の欠陥による人身・財産被害を対象とする製造物責任法上の責任を問われる事例には該当しません。