平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
- イ業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
- ウ職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
- エ処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
正解:エ
解説
著作権法上,プログラムの著作物の複製物の所有者は,自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において,そのプログラムを改変することができる(著作権法第20条第2項第3号,第47条の3)。したがって,購入したプログラムを処理速度の向上という利用上の必要性のために改変する行為は,適法である。海賊版と知りながら入手して業務使用する行為,購入したプログラムを複製して社内の他部門に配布する行為(複製権の侵害),職務著作のプログラムを作成担当者が独断で複製し他社に貸与する行為(著作権者である法人等の許諾のない複製・貸与)は,いずれも著作権者の権利を侵害する違法な行為である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。海賊版を複製したプログラムと知りながら業務で使用する行為は,著作権を侵害する行為とみなされ,違法です。
- イ誤り。業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布する行為は,許諾なく複製物を作成・頒布するものであり,複製権を侵害する違法な行為です。
- ウ誤り。職務著作のプログラムの著作権は法人等に帰属するため,作成した担当者が独断で複製し他社に貸与する行為は,著作権者の許諾を得ない違法な行為です。
- エ正しい。プログラムの複製物の所有者は,自ら利用するために必要な限度で改変することが認められており,処理速度を向上させるために購入したプログラムを改変する行為は,著作権法上適法です。