IPA過去問ドリル

平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14

ストラテジ/法務

下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14

正解:ウ

解説

下請代金支払遅延等防止法では,親事業者は下請事業者から給付を受領した日から60日以内に代金を支払わなければならない。下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,修正が必要となった場合,親事業者は当初の給付を受領(検査)せずに下請業者へ突き返し,修正済みのプログラムの納品をもって改めて受領することができる。この場合,支払期日の起算日となる“給付を受領した日”は,修正済プログラムが実際に納品された日となる。当初の検査終了日や当初のプログラムの返却日を起算日とすると,下請業者側の帰責事由によって生じた修正期間の分だけ親事業者が不当に支払を遅らせられることになりかねず適切ではなく,また,検査終了日ではなく納品(受領)日が起算日となる点にも留意する必要がある。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。当初のプログラムの検査が終了した日を起算日とすると,下請業者側の事情による修正期間中の代金支払義務が生じないままになり,親事業者に有利すぎる取扱いとなるため,適切な起算日ではありません。
  • 誤り。当初のプログラムが下請業者に返却された日は,給付の受領(納品)そのものではなく,起算日とはなりません。
  • 正しい。下請業者側の事情を原因とするバグの修正のために,親事業者が当初の給付を受領せず改めて受領し直す場合,支払期日の起算日は,修正済プログラムが納品された日となります。
  • 誤り。下請代金支払遅延等防止法上の起算日は“給付を受領した日”であり,検査が終了した日ではなく,修正済プログラムが納品(受領)された日を起算日とすべきです。
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