IPA過去問ドリル

平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問8

マネジメント/システム監査

情報セキュリティ監査基準(Ver1.0)に基づく保証型監査の意見表明において,監査人が必要と認めた監査手続が制約され,保証意見の合理的な根拠を得ることができなかった場合の対応はどれか。

出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問8

正解:ア

解説

情報セキュリティ監査基準(Ver1.0)に基づく保証型監査において,監査人が必要と認めた監査手続が制約され,保証意見の合理的な根拠を得ることができなかった場合,監査人は十分な監査証拠に基づく判断ができない状態にあるため,意見を表明しないという対応(意見の不表明)をとる。この点は,一般の監査(財務諸表監査など)における監査範囲の制約時の対応と同様の考え方である。限定付肯定意見や肯定意見は,一定の合理的根拠を得られた場合に表明するものであり,否定意見は,重要な不備が認められる十分な根拠を得られた場合に表明するものであって,いずれも根拠を得られなかった場合の対応ではない。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。監査人が必要と認めた監査手続が制約され,保証意見の合理的な根拠を得ることができなかった場合には,意見を表明しない(意見の不表明)という対応をとります。
  • 誤り。限定付肯定意見は,一部の事項を除き合理的な根拠を得られた場合に表明するものであり,根拠自体を得られなかった場合の対応ではありません。
  • 誤り。肯定意見は,監査証拠に基づく十分な合理的根拠を得られた場合に表明するものであり,根拠を得られなかった場合の対応ではありません。
  • 誤り。否定意見は,重要な不備があると判断する十分な根拠を得られた場合に表明するものであり,根拠自体を得られなかった場合の対応ではありません。
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