平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。
出典:平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
- エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術に関する知見によっては欠陥を認識できなかった場合
正解:エ
解説
製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥によって生命,身体又は財産に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任を,過失の有無にかかわらず問う(無過失責任)ことを基本とする一方,第4条において免責事由を定めている。その一つが“開発危険の抗弁”であり,製造物を引き渡した時点における科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことを証明したときは,製造業者等は責任を免れる。PL法は無過失責任を採用しているため過失の立証可否は免責事由ではなく,輸入業者もPL法上“製造業者等”とみなされ免責されず,除斥期間は原則として引渡し時から10年(5年ではない)である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。PL法は製造業者の過失の有無にかかわらず責任を問う無過失責任を採用しているため,被害者が過失を証明できるかどうかは,そもそも免責の要件とはなりません。
- イ誤り。製造物を海外から輸入して国内で販売している者は,PL法上“製造業者等”とみなされるため,輸入販売しているという理由だけで免責されるわけではありません。
- ウ誤り。PL法における損害賠償請求権の除斥期間は,原則として製造物を引き渡した時点から10年であり,5年を過ぎたことをもって免責と規定されているわけではありません。
- エ正しい。製造物を引き渡した時点の科学又は技術に関する知見によっては欠陥を認識できなかった場合は,“開発危険の抗弁”としてPL法上の免責が規定されています。