IPA過去問ドリル

平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

ストラテジ/法務

製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。

出典:平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

正解:エ

解説

製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥によって生命,身体又は財産に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任を,過失の有無にかかわらず問う(無過失責任)ことを基本とする一方,第4条において免責事由を定めている。その一つが“開発危険の抗弁”であり,製造物を引き渡した時点における科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことを証明したときは,製造業者等は責任を免れる。PL法は無過失責任を採用しているため過失の立証可否は免責事由ではなく,輸入業者もPL法上“製造業者等”とみなされ免責されず,除斥期間は原則として引渡し時から10年(5年ではない)である。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。PL法は製造業者の過失の有無にかかわらず責任を問う無過失責任を採用しているため,被害者が過失を証明できるかどうかは,そもそも免責の要件とはなりません。
  • 誤り。製造物を海外から輸入して国内で販売している者は,PL法上“製造業者等”とみなされるため,輸入販売しているという理由だけで免責されるわけではありません。
  • 誤り。PL法における損害賠償請求権の除斥期間は,原則として製造物を引き渡した時点から10年であり,5年を過ぎたことをもって免責と規定されているわけではありません。
  • 正しい。製造物を引き渡した時点の科学又は技術に関する知見によっては欠陥を認識できなかった場合は,“開発危険の抗弁”としてPL法上の免責が規定されています。
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