平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
マネジメント/システム監査内部監査として実施したシステム監査で,問題点を検出後,改善勧告を行うまでの間に監査人が考慮すべき事項として,適切なものはどれか。
出典:平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
- ア改善事項を被監査部門へ事前に通知することによって,不備が是正され,もともと不備が存在しなかったように見える可能性を避けるため,被監査部門に秘匿する。
- イ監査人からの一方的な改善策の提案は実行不可能なものとなるおそれがあるので,改善勧告の前に,改善策について被監査部門との間で協議する場をもつ。
- ウ経営判断に関与することを避けるため,不備を改善する際の経済合理性などの判断は行わず,経営者に対する改善勧告とする。
- エ将来のフォローアップに際して,客観的で中立的な判断を阻害する要因となるので,改善勧告の優先度付けを行うことを避ける。
正解:イ
解説
内部監査として実施したシステム監査で問題点を検出した後,改善勧告を行うまでの間,監査人からの一方的な改善策の提案は,被監査部門の実務や制約を踏まえていないために実行不可能なものとなるおそれがある。そのため,改善勧告に先立ち,改善策について被監査部門との間で協議する場をもち,実効性のある改善につなげることが重要である。改善事項を被監査部門に秘匿することは,是正の機会を奪い問題を隠蔽することにつながり不適切であり,改善の経済合理性の判断を放棄することや,改善勧告に優先度付けを行わないことも,実効性のある改善勧告を行う上で不適切である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。改善事項を被監査部門に秘匿することは,被監査部門による是正の機会を奪い,問題の発見・改善を妨げることになるため,考慮すべき事項として不適切です。
- イ正しい。監査人からの一方的な改善策の提案は実行不可能なものとなるおそれがあるので,改善勧告の前に,改善策について被監査部門との間で協議する場をもつことが,考慮すべき事項として適切です。
- ウ誤り。改善勧告に当たっては,実効性のある改善につなげるために,改善の経済合理性なども考慮した上で勧告を行うべきであり,その判断を一切行わないことは適切ではありません。
- エ誤り。改善勧告に優先度を付けることは,被監査部門が改善に取り組む上での指針となり,将来のフォローアップにも資するものであって,これを避ける必要はありません。