令和2年度 10月 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務フェアユースの説明はどれか。
出典:令和2年度 10月 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
正解:エ
解説
フェアユースとは,米国著作権法などにおいて採用されている考え方で,批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査といった公正な目的のためであれば,著作権者の許諾を得ることなく,一定の範囲内で著作物を利用しても著作権侵害には当たらないと評価される考え方である。国や地方公共団体による無償使用の特例,著作権管理団体への徴収委託,著作物の同一性を保持するための改変禁止(同一性保持権)は,いずれもフェアユースとは異なる別の概念である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。国及び地方公共団体等が公共の福祉のために著作物を無償で使用できるという考え方は,日本の著作権法上の特定の権利制限規定の説明であり,フェアユースの説明ではありません。
- イ誤り。著作権使用料の徴収を著作権管理団体に委託し,公平に徴収するという考え方は,著作権等管理事業に関する説明であり,フェアユースの説明ではありません。
- ウ誤り。著作者の意に反する変更や改変を禁止するという考え方は,著作者人格権のうちの同一性保持権の説明であり,フェアユースの説明ではありません。
- エ正しい。批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は著作権の侵害には当たらないと評価される考え方が,フェアユースの説明です。