令和2年度 10月 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ストラテジ/法務特許法によれば,企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち,適切なものはどれか。
出典:令和2年度 10月 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
- ア企業は,承継した特許権について,特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。
- イ企業は,特許権について通常実施権を有する。
- ウ特許を受ける権利は,自動的に企業へ承継され,従業者と企業の共有特許となる。
- エ特許を受ける権利は,無条件に企業が取得する。
正解:イ
解説
特許法における職務発明とは,従業者が職務上行った発明であって,その発明をするに至った行為がその使用者(企業)における従業者の現在又は過去の職務に属する発明をいう。従業者が職務発明について特許を受け,特許権を取得した場合,使用者はその特許発明について,無償の通常実施権を有する(特許法第35条)。特許を受ける権利は,あらかじめ契約,勤務規則その他の定めがある場合に限り使用者に原始的に帰属させることができるのであり,無条件かつ自動的に企業へ承継されたり,共有特許になったりするものではない。また,職務発明について使用者が相当の利益を与える必要があるが,その額は特許庁が定めるものではなく,契約や勤務規則等によって定められる。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。企業が従業者に対して与えるべき相当の利益の額は,契約や勤務規則等によって定められるものであり,特許庁が定めた対価の額を支払う必要があるわけではありません。
- イ正しい。従業者が職務発明について特許権を取得した場合,企業(使用者)は,その特許権について無償の通常実施権を有します。
- ウ誤り。特許を受ける権利は,契約,勤務規則その他の定めがある場合に,あらかじめ使用者に原始的に帰属させることができるものであり,自動的に企業へ承継され従業者との共有特許となるわけではありません。
- エ誤り。特許を受ける権利を企業が取得するには,あらかじめ契約や勤務規則等の定めが必要であり,無条件に企業が取得するものではありません。