IPA過去問ドリル

令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13

ストラテジ/法務

EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation,一般データ保護規則)第20条における,データポータビリティの権利に当たるものはどれか。

出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13

正解:ア

解説

GDPR第20条のデータポータビリティの権利とは,データ主体が自ら事業者に提供した自己に関する個人データを,構造化され,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利,及びそれを他の管理者に移行させる権利のことである。消去権(忘れられる権利),プロファイリングに基づく自動意思決定に服しない権利,ダイレクトマーケティングへの異議権とは異なる概念である。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。事業者に提供した自己と関係する個人データを,機械可読性のある形式で受け取る権利が,データポータビリティの権利です。
  • 誤り。個人データを消去させる権利は,“消去権(忘れられる権利)”の説明です。
  • 誤り。自動化された取扱いだけに基づく決定に服しない権利は,“プロファイリングを含む自動化された意思決定に関する権利”の説明です。
  • 誤り。ダイレクトマーケティングへの異議権による取扱い制限は,“異議を述べる権利”の説明です。
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