令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation,一般データ保護規則)第20条における,データポータビリティの権利に当たるものはどれか。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- アWebサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
- イ検索エンジンなどの事業者に対して,不当に遅滞することなく,自己と関係する個人データを消去させる権利
- ウ自己と関係する個人データを基に,プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた,法的効果をもたらす決定に服しない権利
- エダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
正解:ア
解説
GDPR第20条のデータポータビリティの権利とは,データ主体が自ら事業者に提供した自己に関する個人データを,構造化され,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利,及びそれを他の管理者に移行させる権利のことである。消去権(忘れられる権利),プロファイリングに基づく自動意思決定に服しない権利,ダイレクトマーケティングへの異議権とは異なる概念である。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。事業者に提供した自己と関係する個人データを,機械可読性のある形式で受け取る権利が,データポータビリティの権利です。
- イ誤り。個人データを消去させる権利は,“消去権(忘れられる権利)”の説明です。
- ウ誤り。自動化された取扱いだけに基づく決定に服しない権利は,“プロファイリングを含む自動化された意思決定に関する権利”の説明です。
- エ誤り。ダイレクトマーケティングへの異議権による取扱い制限は,“異議を述べる権利”の説明です。