令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ストラテジ/法務下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
正解:ウ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,下請事業者から納品されたプログラムに下請事業者側の責任による重大な瑕疵(バグ)があり,改めて支払期日を定める場合,60日の起算日は,親事業者が修正済みのプログラム(改めて給付を受けた物)を受領した日,すなわち修正済プログラムが納品された日となる。当初のプログラムの検査終了日や返却日を起算日とすると,修正対応中の期間が不当に短縮されてしまい,下請事業者の利益を害するおそれがある。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。当初のプログラムの検査が終了した日は,バグが発見される前の時点であり,改めて支払期日を定める際の起算日にはなりません。
- イ誤り。当初のプログラムを下請事業者に返却した日は,修正作業の途中段階であり,起算日として認められる給付の受領には当たりません。
- ウ正しい。修正済プログラムが納品された日,すなわち改めて給付を受けた日が,60日の起算日となります。
- エ誤り。修正済プログラムの検査が終了した日ではなく,給付を受領した日(納品された日)が起算日となります。