IPA過去問ドリル

令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

ストラテジ/法務

A社は,B社に発注したソフトウェア開発と,それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が,契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として,適切なものはどれか。ただし,A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。

出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

正解:イ

解説

民法における契約不適合責任では,買主(発注者)であるA社には,契約不適合の程度に応じて,目的物の修補・代替物又は不足分の引渡しといった履行の追完請求権,損害賠償請求権,契約の解除権,及び履行の追完がなされない場合の報酬(代金)減額請求権が認められている。追完の方法はまず買主が指定できるが,売主は買主に不相当な負担を課さない場合には別の方法で履行できる。また,追完請求権の行使期間は民法上一律に1年に制限されているわけではなく,契約不適合責任のうち損害賠償請求には売主の帰責事由が必要とされる。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。買主が指定した方法による追完請求であっても,売主は買主に不相当な負担を課さないときは,指定された方法と異なる方法により履行の追完をすることができます。
  • 正しい。A社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,履行の追完請求後の報酬減額を求める権利があります。
  • 誤り。目的物の修補等の請求について,成果物の引渡しから一律1年以内に請求しなければならないという制限はありません。
  • 誤り。契約不適合責任のうち損害賠償請求については,売主(B社)の帰責事由がない場合には認められず,無過失責任には当たりません。
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