令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6
マネジメント/システム監査システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6
- ア監査調書に記載された監査人の所見,当該事実を裏づける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
- イ監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
- ウ監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書として作成する。
- エ保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
正解:エ
解説
システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”では,システム監査人は,保証を目的とした監査であるか助言を目的とした監査であるかを問わず,監査の結論を表明するために合理的な根拠が得られるまで監査手続を実施しなければならないとされている。意見交換会の実施や,指摘事項の取捨選択,監査調書の作成時期などについても,適切な監査プロセスの実施が求められる。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。監査調書に記載された所見や監査証拠について,監査の結論を形成する前に監査対象部門との間で意見交換を行うことが求められています。
- イ誤り。監査調書に記載された不備の全てをそのまま監査報告書に記載するのではなく,重要性などを考慮して指摘事項を取りまとめる必要があります。
- ウ誤り。監査調書は,結論を形成した後にまとめて作成するのではなく,監査の実施過程を通じて,結論に至るプロセスが分かるように作成する必要があります。
- エ正しい。保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施することが求められます。