令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務フェアユースの説明はどれか。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
正解:エ
解説
フェアユース(公正利用)は,主に米国著作権法で採用されている考え方で,批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などの公正な目的であれば,著作権者の許諾がなくても一定の範囲で著作物を利用でき,著作権侵害に当たらないとするものです。利用の目的や性質,著作物の性質,利用された部分の量,市場への影響などを総合的に考慮して判断される点が特徴です。日本の著作権法は,引用や私的使用のための複製など個別の権利制限規定を置く方式を採っています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。公的機関であっても著作物の利用には原則として著作権者の許諾と使用料の支払が必要であり,公共の福祉を理由に一律に使用料が不要になるという考え方はありません。
- イ誤り。著作権使用料の徴収を第三者に委託できるという記述は,著作権等管理事業者(著作権管理団体)による権利の集中管理の説明です。
- ウ誤り。著作者の意に反した変更,切除その他の改変を禁じる考え方は,著作者人格権の一つである同一性保持権の説明です。
- エ正しい。批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などの公正な目的であれば一定の範囲での利用は著作権侵害に当たらないとする考え方がフェアユースです。