令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ストラテジ/法務“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として,適切なものはどれか。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
- ア売上額が一定の基準を下回る事業者は,経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって,保護を受けることができる。
- イ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,サービスの透明性・公正性を確保するため,独立性が認められており,国などから規制を受けることはない。
- ウ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,商品等提供利用者に対して,デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
- エ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
正解:エ
解説
“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”(透明化法)は,オンラインモールやアプリストアなど一定規模以上のデジタルプラットフォームを提供する事業者を経済産業大臣が“特定デジタルプラットフォーム提供者”として指定し,取引条件等の開示や運営体制の整備を義務付ける法律です。指定された提供者は,毎年度,事業の概要や苦情処理・紛争解決の状況など所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出する必要があり,経済産業大臣はその内容を評価して結果を公表します。規制の対象を絞りつつ,運営状況の開示によって透明性と公正性を高める仕組みです。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特定デジタルプラットフォーム提供者は,売上額などが一定の基準以上である事業者を経済産業大臣が指定するものです。基準を下回る事業者を保護のために認定する制度ではありません。
- イ誤り。特定デジタルプラットフォーム提供者は,取引条件の開示や報告書の提出などの義務を負い,経済産業大臣による評価・勧告等の対象になります。規制を受けないわけではありません。
- ウ誤り。デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合の判断の基準は,商品等提供利用者にあらかじめ開示すべき事項として定められています。
- エ正しい。特定デジタルプラットフォーム提供者は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければなりません。