令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務A 社は,B 社にソフトウェアの開発を委託し,それを稼働させるためのサーバとクライアント PC を購入したところ,目的物となる納品物が,契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として,適切なものはどれか。ただし,A 社と B 社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
- アA 社が,その方法を指定した上で目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合,B 社は,A 社が指定した方法に必ず従う必要がある。
- イA 社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,及び履行の追完請求を行ったが履行の追完がなされない場合における代金の減額を求める権利がある。
- ウA 社は,目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合,成果物の引渡しから 1 年以内に請求をしなければならない。
- エ契約不適合責任は,無過失責任に該当するので,B 社の帰責事由の有無にかかわらず,A 社には損害賠償請求が認められる。
正解:イ
解説
民法の契約不適合責任とは,引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に売主(請負人)が負う責任です。買主に認められる救済手段は,履行の追完請求(目的物の修補,代替物の引渡し,不足分の引渡し),追完がなされない場合の代金減額請求,損害賠償請求,及び契約の解除の四つです。買主は,不適合を知った時から 1 年以内にその旨を売主に通知すれば権利を保全できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。売主は,買主に不相当な負担を課すものでないときは,買主が請求した方法と異なる方法によって履行の追完をすることができます。指定された方法に必ず従う必要はありません。
- イ正しい。契約不適合の場合,買主には履行の追完請求,追完がなされない場合の代金減額請求,損害賠償請求,契約の解除が認められます。
- ウ誤り。買主は,不適合を知った時から 1 年以内にその旨を売主に通知すればよく,引渡しから 1 年以内に請求まで行わなければならないわけではありません。
- エ誤り。損害賠償請求は債務不履行の規定に従うため売主の帰責事由が必要であり,契約不適合責任は無過失責任ではありません。ただし追完請求や代金減額請求には売主の帰責事由は不要です。