令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5
マネジメント/システム監査システム監査基準(平成 30 年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5
- ア監査調書に記載された監査人の所見,当該事実を裏づける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
- イ監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
- ウ監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
- エ保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
正解:エ
解説
システム監査基準(平成 30 年)の“監査の結論の形成”では,システム監査人は監査の結論を表明するに足る合理的な根拠を得るまで監査手続を実施しなければならないとされています。この要求は,保証を目的とする監査でも助言を目的とする監査でも同じです。また,監査調書は監査手続の実施と監査証拠の入手の都度作成し,それに基づいて結論を形成します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。監査人の所見や監査証拠については,事実誤認を防ぐために監査対象部門と意見交換を行うことが求められます。意見交換会を行わないという規定はありません。
- イ誤り。指摘事項として報告するかどうかは,不備の重要性やリスクの大きさを考慮して判断します。全ての不備を機械的に監査報告書に記載するわけではありません。
- ウ誤り。監査調書は監査手続の実施及び監査証拠の入手の都度作成するものであり,それを踏まえて結論を形成します。結論を形成した後に記録するのでは順序が逆になります。
- エ正しい。保証を目的とした監査であっても助言を目的とした監査であっても,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施することが規定されています。