令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務著作権法及び関連法令によれば,職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
- イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
- ウ法人等の業務に従事する者が作成していること
- エ法人等の発意に基づいていること
正解:イ
解説
著作権法の職務著作(法人著作)が成立するためには,(1)法人等の発意に基づくこと,(2)法人等の業務に従事する者が作成したこと,(3)法人等が自己の著作の名義の下に公表すること,(4)契約や勤務規則等に別段の定めがないこと,という要件を満たす必要がある。ただし,プログラムの著作物については,公表の実態になじまないことなどから,(3)の“法人等の名義での公表”という要件は不要とされている。したがって,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものは,(3)の要件である“法人等が自己の著作の名義の下に公表していること”である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。著作権が作成者に帰属するとの取決めがないことは,プログラムの著作物・プログラム以外の著作物のいずれについても必要な要件です。
- イ正しい。法人等が自己の著作の名義の下に公表していることは,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は満たす必要がある要件です。
- ウ誤り。法人等の業務に従事する者が作成していることは,プログラムの著作物・プログラム以外の著作物のいずれについても必要な要件です。
- エ誤り。法人等の発意に基づいていることは,プログラムの著作物・プログラム以外の著作物のいずれについても必要な要件です。