令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
- ア売手である登録事業者は,買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは,適格請求書を交付しなければならないが,交付した適格請求書の写しを保存しておく必要はない。
- イ公共交通機関(船舶,バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は,適格請求書を交付することが困難なので,適格請求書の交付義務が免除される。
- ウ適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
- エ適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき,返品や値引き,割戻しなどの売上に係る対価の返還などを行った場合,金額の大小によらず,返還インボイス交付義務がある。
正解:ウ
解説
適格請求書(インボイス)には,区分記載請求書の記載事項(発行者の氏名等,取引年月日,取引内容,取引金額,交付を受ける者の氏名等)に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。売手である登録事業者は,買手である課税事業者から求められたときは適格請求書を交付する義務があり,交付した適格請求書の写しを保存する義務も負う。公共交通機関特例など一部の取引には交付義務の免除規定があるが,全ての旅客運送取引が免除されるわけではない(3万円未満の取引などに限定される)。また,売上に係る対価の返還等の金額が少額(税込1万円未満)である場合は,返還インボイスの交付義務が免除される。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。売手である登録事業者は,交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。
- イ誤り。公共交通機関特例など一部の取引には交付義務の免除規定がありますが,公共交通機関による旅客の運送に係る取引の全てが交付義務を免除されるわけではありません(3万円未満の取引などに限定されます)。
- ウ正しい。適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要があります。
- エ誤り。売上に係る対価の返還等の金額が少額(税込1万円未満)である場合は,返還インボイスの交付義務が免除されるため,金額の大小によらないとする記述は誤りです。