令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
マネジメント/システム監査金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
- アITに係る全般統制の不備は,直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
- イ監査人は,内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは,いかなる場合も意見表明する必要はない。
- ウ金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
- エ財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について,いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。
正解:ウ
解説
金融商品取引法による内部統制報告制度(J-SOX)は,財務報告の信頼性を確保することを目的としており,財務報告の信頼性以外の目的(業務の有効性・効率性など)を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。ITに係る全般統制の不備は,直ちに重要な不備と評価されるのではなく,業務処理統制への影響を含めて総合的に判断される。また,重要性が僅少な事業拠点は一定の要件の下で評価範囲から除外できる場合があり,内部統制報告書が全体として虚偽表示に当たらないと判断された場合でも,状況に応じて意見表明が必要となることがある。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ITに係る全般統制の不備は,直ちに重要な不備と評価されるのではなく,業務処理統制などへの影響を含めて総合的に判断されます。
- イ誤り。内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断した場合でも,状況に応じて意見表明が必要となることがあり,いかなる場合も不要とはいえません。
- ウ正しい。金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではありません。
- エ誤り。財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点については,一定の要件の下で内部統制の有効性の評価範囲から除外できる場合があります。