令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20
ストラテジ/法務A 社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体 IP(A 社半導体 IP)を,B 社がライセンス導入し,B 社はその半導体製品の設計,製造及び販売を計画している。A 社半導体 IP の使用許諾契約書で,製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき,B 社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。
出典:令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20
- アA 社から包括的に製造に関する知的財産権が許諾されている,B 社でないファウンドリー会社で,当該半導体製品を製造したとき
- イA 社に当該半導体製品設計を開発委託したとき
- ウB 社で,当該半導体製品を設計したとき
- エB 社で,当該半導体製品を量産したとき
正解:エ
解説
A 社は当該半導体 IP について設計と製造の両方に関する知的財産権を保有していますが,使用許諾契約書で B 社に許諾されているのは「製品設計に必要不可欠な範囲」だけです。したがって B 社が行える行為は設計に関するものに限られ,製造に関する知的財産権の許諾は受けていません。B 社が自社で当該半導体製品を量産すると,許諾されていない製造に関する権利を行使することになり,使用許諾違反となるおそれがあります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。当該ファウンドリー会社は A 社から製造に関する知的財産権を包括的に許諾されているので,そこで製造する分には製造に関する権利の問題は生じません。
- イ誤り。開発を委託する相手が権利者である A 社自身なので,A 社は自らの知的財産権を行使しているにすぎず,使用許諾違反にはなりません。
- ウ誤り。B 社での当該半導体製品の設計は,まさに「製品設計に必要不可欠な範囲」として明示的に許諾されている行為です。
- エ正しい。B 社に許諾されているのは製品設計に必要不可欠な範囲だけであり,製造に関する知的財産権は許諾されていないので,B 社で量産すると使用許諾違反となるおそれがあります。