令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20
ストラテジ/法務A 社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B 社に許諾した。A 社又は B 社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B 社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20
- アA 社は,B 社に許諾した権利と同じ範囲でしか,B 社以外には専用実施権を許諾することができない。
- イA 社は,B 社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
- ウB 社は,A 社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
- エB 社は,A 社の特許を使う B 社の組込み機器システムの独占販売権を,A 社に対して与えなくてはならない。
正解:イ
解説
専用実施権は,特許原簿に設定登録することによって効力を生じる独占的な実施権であり,専用実施権を許諾した範囲では,特許権者自身もその特許発明を実施できなくなります(専用実施権者が独占的にその範囲を実施する権利をもつため)。特許権者(A 社)は,専用実施権を設定した範囲においては自ら特許を使用したり,他社に重ねて実施権を許諾したりすることができなくなります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。専用実施権を設定した範囲において,A 社は B 社以外の第三者に対しても実施権を許諾すること自体ができなくなります。「同じ範囲でしか許諾できない」のではなく,そもそも許諾できません。
- イ正しい。専用実施権を B 社に許諾すると,その範囲において特許権者である A 社自身もその特許発明を実施できなくなります。
- ウ誤り。専用実施権の許諾は特許発明の実施に関する独占的な権利をB社に与えるものであり,A 社と競合する B 社の別の(当該特許を使わない)製品の販売まで止めさせる法的根拠にはなりません。
- エ誤り。専用実施権の許諾契約自体は,B 社が自社製品の独占販売権を A 社に与えることを求めるものではなく,逆に B 社がその特許を独占的に実施できる権利を得るものです。