令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問21
ストラテジ/法務小型のセンサーを搭載したモニタリング機器,及びその機器との通信を行ってデータを蓄積し,データを可視化するクラウドサーバのアプリケーションを開発して,サービスを社外に公開する。モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発し,サーバのアプリケーションには AGPL バージョン 3 のライセンスで公開されたソフトウェアを改変して使用することを決定した。このとき,ライセンスの趣旨に沿うものはどれか。
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問21
- アサーバ側のソースコードを開示する。
- イソースコードの開示は必要ない。
- ウモニタリング機器側とサーバ側の両方のソースコードを開示する。
- エモニタリング機器側のソースコードを開示する。
正解:ア
解説
AGPL(GNU Affero General Public License)バージョン 3 は,改変したソフトウェアをネットワーク経由でサービスとして提供(SaaS のような形態)した場合であっても,そのサービスの利用者に対してソースコードの提供を求める点が,通常の GPL と異なる大きな特徴です。今回のケースでは,AGPL のソフトウェアを改変して使用しているのはクラウドサーバ側のアプリケーションであるため,そのサーバ側のソースコードを開示する必要があります。モニタリング機器側のファームウェアは AGPL ソフトウェアを含んでいないため,開示義務の対象にはなりません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。AGPL バージョン 3 で公開されたソフトウェアを改変してネットワークサービスとして提供する場合,そのサービス(サーバ側)のソースコードを開示することがライセンスの趣旨です。
- イ誤り。AGPL は,改変したソフトウェアをネットワーク経由でサービス提供した場合にもソースコードの開示を求める点が特徴であり,「開示は不要」はライセンスの趣旨に反します。
- ウ誤り。AGPL ソフトウェアを改変して使用しているのはサーバ側のアプリケーションのみであり,AGPL ソフトウェアを使用していないモニタリング機器側のソースコードまで開示する義務はありません。
- エ誤り。AGPL ソフトウェアを改変して使用しているのはサーバ側であり,モニタリング機器側ではないため,モニタリング機器側のソースコードの開示はライセンスの趣旨に沿いません。