平成22年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
出典:平成22年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問78
- アA社
- イB社
- ウC社
- エD社員
正解:ウ
解説
プログラムの著作権は,原則として実際にそのプログラムを創作した者(著作者)に帰属します。設問では,A社からB社,B社からC社へと業務が委託されていますが,実際の設計・プログラミング・テストを行ったのはC社(の社員であるD社員)であり,職務著作の要件(法人等の発意に基づき従業員が職務上作成すること)を満たす場合,著作権は使用者であるC社に帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。A社は最初の委託元にすぎず,実際にプログラムを創作した主体ではないため,特段の取決めがない限り著作権はA社には帰属しません。
- イ誤り。B社は要件定義のみを行い,実際の設計・プログラミング・テストはC社に委託しているため,特段の取決めがない限り著作権はB社には帰属しません。
- ウ正しい。実際にプログラムを作成したD社員はC社の社員であり,職務上の著作物として,著作権は使用者であるC社に帰属します。
- エ誤り。D社員は職務としてプログラムを作成した従業員であり,特段の取決めがない限り,著作権は個人であるD社員にではなく,使用者であるC社に帰属します。