平成23年度 特別 基本情報技術者試験 午前 問70
ストラテジ/ビジネスインダストリ電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
出典:平成23年度 特別 基本情報技術者試験 午前 問70
- ア自治体内で電子決裁や電子公文書管理を行う。
- イ自治体の利用する物品や資材の電子調達,電子入札を行う。
- ウ住民基本台帳ネットワークによって,自治体間で住民票データを送受信する。
- エ住民票や戸籍謄本,婚姻届,パスポートなどを電子申請する。
正解:イ
解説
電子自治体の分類でG to B(Government to Business)は,行政と企業(事業者)との間の電子的な取引を指します。物品や資材の電子調達・電子入札は,自治体(G)と取引先企業(B)との間で行われるため,G to Bに該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。自治体内部の電子決裁や電子公文書管理は,自治体内部の処理であり,G to G(Government to Government)やG to Employeeに近いものです。
- イ正しい。物品・資材の電子調達や電子入札は,自治体と企業との取引であるためG to Bに該当します。
- ウ誤り。自治体間での住民票データの送受信は,自治体同士のやり取りであるG to Gに該当します。
- エ誤り。住民が行う電子申請は,住民(市民)と自治体との間のやり取りであるG to C(Government to Citizen)に該当します。