平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21
テクノロジ/ソフトウェアGPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21
- アOSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
- イOSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。
- ウOSSの入手,改変,販売を全て自社で行っている。
- エOSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
正解:ウ
解説
GPLはコピーレフト型のライセンスであり,GPLの下で公開されたOSSを改変・配布(販売を含む)する場合は,その配布物の対応するソースコードも公開する義務があります。自社内で入手・改変・販売の全てを行っていても,改変したプログラムを販売(配布)している以上,そのソースコードを公開しなければGPL違反となります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。OSSとは別に開発したインタフェース部分を独自に販売する行為は,一般にOSS自体の著作物を配布することにはならず,直ちにGPL違反にはなりません。
- イ誤り。改変を他社に委託しても,自社内でのみ使用し外部に配布していなければ,GPLが求めるソースコード公開義務は発生しません。
- ウ正しい。改変したOSSを自社で販売(配布)している以上,GPLの規定によりソースコードを公開する義務が生じ,公開しなければライセンス違反となります。
- エ誤り。OSSを利用して性能テストを行っただけの自社開発ソフトウェアの販売は,OSS自体を配布・改変配布するものではなく,直ちにGPL違反にはなりません。