平成26年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
出典:平成26年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
- ア瑕疵担保責任
- イ善管注意義務
- ウ損害賠償責任
- エ秘密保持義務
正解:ア
解説
瑕疵担保責任とは,納品された成果物に欠陥(瑕疵)があった場合に,受注者(開発業者)がその欠陥を無償で修復するなどの責任を負うことを定めたものです。ソフトウェア開発の委託契約では,納品後一定期間内に発見された不具合の無償修復の根拠として,契約書に記載されます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。納品後一定期間内の不具合を無償で修復してもらう根拠となるのは瑕疵担保責任です。
- イ誤り。善管注意義務は,委託を受けた者が業務を遂行する際に,善良な管理者としての注意を払う義務であり,不具合の無償修復の直接の根拠ではありません。
- ウ誤り。損害賠償責任は,契約違反や不法行為によって生じた損害を賠償する責任であり,無償修復とは異なる概念です。
- エ誤り。秘密保持義務は,業務上知り得た秘密情報を第三者に漏らさない義務であり,不具合の無償修復とは関係しません。