平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問72
ストラテジ/ビジネスインダストリ電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
出典:平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問72
- ア自治体内で電子決裁や電子公文書管理を行う。
- イ自治体の利用する物品や資材の電子調達,電子入札を行う。
- ウ住民基本台帳ネットワークによって,自治体間で住民票データを送受信する。
- エ住民票,戸籍謄本,婚姻届,パスポートなどを電子申請する。
正解:イ
解説
電子自治体における「G to B」(Government to Business)は,自治体(政府・行政)と企業との間の電子的なやり取りを指します。自治体が利用する物品や資材を企業から電子的に調達する(電子調達・電子入札)ことは,行政と企業間の取引に当たるため,G to Bに該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。自治体内部での電子決裁・電子公文書管理は,行政組織内部の処理であり,G to G(政府内)又はG to E(対職員)に近い分類です。
- イ正しい。自治体が利用する物品・資材の電子調達や電子入札は,行政(Government)と企業(Business)との間の取引であり,G to Bに該当します。
- ウ誤り。自治体間での住民票データの送受信は,行政機関同士のやり取りであり,G to G(Government to Government)に該当します。
- エ誤り。住民が行う住民票や戸籍謄本などの電子申請は,行政と住民との間のやり取りであり,G to C(Government to Citizen)に該当します。