IPA過去問ドリル

平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問72

ストラテジ/ビジネスインダストリ

電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。

出典:平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問72

正解:イ

解説

電子自治体における「G to B」(Government to Business)は,自治体(政府・行政)と企業との間の電子的なやり取りを指します。自治体が利用する物品や資材を企業から電子的に調達する(電子調達・電子入札)ことは,行政と企業間の取引に当たるため,G to Bに該当します。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。自治体内部での電子決裁・電子公文書管理は,行政組織内部の処理であり,G to G(政府内)又はG to E(対職員)に近い分類です。
  • 正しい。自治体が利用する物品・資材の電子調達や電子入札は,行政(Government)と企業(Business)との間の取引であり,G to Bに該当します。
  • 誤り。自治体間での住民票データの送受信は,行政機関同士のやり取りであり,G to G(Government to Government)に該当します。
  • 誤り。住民が行う住民票や戸籍謄本などの電子申請は,行政と住民との間のやり取りであり,G to C(Government to Citizen)に該当します。
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