平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。
出典:平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約
正解:エ
解説
著作権法では,思想又は感情を創作的に表現したものが保護の対象となります。プログラム言語やその規約(プログラム言語の文法や規則)自体は,アイデアやルールに当たるため,著作権法の保護の対象にはなりません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。フリーソフトウェアであっても,創作性のあるプログラムであれば著作権法の保護の対象となります。
- イ誤り。操作マニュアルも,文書としての創作性があれば著作物として保護の対象となります。
- ウ誤り。データベースも,情報の選択又は体系的な構成に創作性があれば,著作物として保護されます。
- エ正しい。プログラム言語や規約自体は,アイデアやルールであり,著作権法の保護の対象になりません。