平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者であるB社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
- ア請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。
- イ請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B社にはシステムの完成責任がある。
- ウ準委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので,A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- エ派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B社に瑕疵担保責任がある。
正解:ア
解説
請負契約によるシステム開発では,契約で著作権の帰属について特に定めがない限り,開発を行ったB社(受注者)が著作権を保有するのが原則です。これは,著作権が創作者に帰属するという著作権法の原則に基づくものです。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。契約に定めがなければ,開発したB社にプログラムの著作権が帰属するのが原則です。
- イ誤り。派遣契約の場合,B社の従業員はA社の指揮命令の下で作業するため,成果物の完成責任をB社が負うとは限りません。
- ウ誤り。準委任契約であっても,A社がB社の従業員に直接指揮命令を行うと,労働者派遣法上の偽装請負に該当するおそれがあります。
- エ誤り。派遣契約は労働力の提供を目的とする契約であり,成果物についての契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う主体はA社自身であり,B社に瑕疵担保責任はありません。