平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
- ア受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
- イ個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
- ウ指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
- エ匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
正解:エ
解説
個人情報保護法における個人情報とは,特定の個人を識別できる情報を指します。監視カメラの映像や指紋データ,個人番号のない源泉徴収票であっても,氏名などから特定の個人を識別できる限り個人情報に該当しますが,特定の個人を識別できないように加工された匿名加工情報は,個人情報には該当しません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。本人が判別できる映像データは,個人を特定できる情報として個人情報に該当します。
- イ誤り。個人番号の記載がなくても,氏名など特定の個人を識別できる情報を含む源泉徴収票は個人情報に該当します。
- ウ誤り。指紋データは特定の個人を識別できる生体情報であり,個人情報(個人識別符号)に該当します。
- エ正しい。匿名加工情報に加工され,特定の個人を識別できないようにされたものは,個人情報には該当しません。