平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
- ア休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。
- イ業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
- ウ勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
- エ発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。
正解:ア
解説
請負契約であっても,発注者が受託者の労働者に対して直接指揮命令(作業指示,休暇承認,勤務管理など)を行っている実態があると,労働者派遣とみなされます(いわゆる偽装請負)。休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行うことは,発注者が受託者の労働者を直接指揮命令していることになり,労働者派遣とみなされる行為に当たります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行うことは,発注者が受託者の労働者を直接指揮命令していることになり,労働者派遣とみなされます。
- イ誤り。業務の遂行に関する指導や評価を受託者自らが実施することは,請負契約として適切な行為です。
- ウ誤り。勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者自身が実施することは,請負契約として適切な行為です。
- エ誤り。発注者からの要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付けることは,指揮命令系統が受託者内に閉じており,請負契約として適切な行為です。