令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)でいう「製造物」は,製造または加工された動産,つまり形のある有体物に限られます。ソフトウェアやデータ自体は無体物なので,それ単体では製造物責任法の対象になりません。ただしソフトウェアがROMに書き込まれて機器に組み込まれている場合,その機器全体は動産であり,ソフトウェアの欠陥が機器の欠陥として扱われるため対象となります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は有体物である動産なので,製造物責任法の対象となります。
- イ誤り。パッケージそのものは有体物ですが,瑕疵があるのは無体物であるソフトウェアなので対象外です。
- ウ誤り。利用者がPCにインストールしたOSはソフトウェアという無体物なので,製造物責任法の対象外です。
- エ誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは形のない情報であり,動産ではないので対象外です。