令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
正解:ウ
解説
シュリンクラップ契約は,パッケージソフトウェアの包装(シュリンクラップ)に「開封すると使用許諾条件に同意したものとみなす」旨を表示しておき,購入者が包装を開封した時点で使用許諾契約が成立するとする方式です。購入者が契約条件を確認したうえで開封するかどうかを選べる,という考え方に基づいています。ダウンロード販売で画面上の同意ボタンを押させる方式はクリックオン契約と呼ばれます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。代金の支払は売買契約に関わる行為であり,使用許諾契約の成立時点ではありません。
- イ誤り。DVD-ROMを受け取った時点ではまだ包装を開けておらず,使用許諾条件に同意したことになりません。
- ウ正しい。包装を解いた時点で使用許諾条件に同意したものとみなされ,契約が成立します。
- エ誤り。インストールは開封後の行為であり,契約はその前の開封時点で既に成立しています。