平成21年度 春期 ITパスポート試験 問9
ストラテジ/法務不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問9
- アインターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料
- イ限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録
- ウ社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
- エ秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書
正解:エ
解説
営業秘密と認められるには,(1)秘密として管理されていること,(2)事業活動に有用な情報であること,(3)公然と知られていないこと,の三つが必要です。システム設計書を,秘密保持契約を結んだ下請業者にだけ,部外秘と表示して開示しているのは,この三つを満たします。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。インターネットで公開されている情報は公然と知られているので,部外秘と表示しても営業秘密にはなりません。
- イ誤り。自社の不正取引の記録は,事業活動に有用な情報とは認められないため,厳重に保管しても営業秘密に該当しません。
- ウ誤り。秘密として管理されているかどうかを問わないので,秘密管理性の要件を満たしません。
- エ正しい。秘密保持契約を結んだ相手にのみ,部外秘と表示して開示しており,三つの要件を満たすので営業秘密に該当します。