過去問ドリル

平成21年度 春期 ITパスポート試験 問9

ストラテジ/法務

不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。

出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問9

正解:エ

解説

営業秘密と認められるには,(1)秘密として管理されていること,(2)事業活動に有用な情報であること,(3)公然と知られていないこと,の三つが必要です。システム設計書を,秘密保持契約を結んだ下請業者にだけ,部外秘と表示して開示しているのは,この三つを満たします。

下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。

選択肢ごとの解説

  • ア誤り。インターネットで公開されている情報は公然と知られているので,部外秘と表示しても営業秘密にはなりません。
  • イ誤り。自社の不正取引の記録は,事業活動に有用な情報とは認められないため,厳重に保管しても営業秘密に該当しません。
  • ウ誤り。秘密として管理されているかどうかを問わないので,秘密管理性の要件を満たしません。
  • エ正しい。秘密保持契約を結んだ相手にのみ,部外秘と表示して開示しており,三つの要件を満たすので営業秘密に該当します。
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