平成22年度 春期 ITパスポート試験 問26
ストラテジ/法務インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき,特段の取決めがない場合,取引が成立する時点はどれか。

出典:平成22年度 春期 ITパスポート試験 問26
- ア注文メール送信
- イ受注処理
- ウ受注承諾メール受信
- エ代金支払
正解:ウ
解説
電子メールによる契約では,電子消費者契約法により,承諾の通知が相手に到達した時点で契約が成立します(到達主義)。図の手順では,注文者が受注承諾メールを受信した時点が契約成立の時点です。出題当時の民法は,離れた者同士の契約は承諾の通知を発信した時に成立するとしていましたが,電子的な通知についてはこの特例が適用されませんでした。なお,現行民法は,離れた者同士の契約でも到達主義です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。注文メールの送信は,申込みの意思表示にすぎず,契約の成立ではありません。
- イ誤り。販売者の受注処理は内部の事務処理で,承諾の通知が相手に届く前は成立しません。
- ウ正しい。販売者が出した承諾の通知(受注承諾メール)が注文者に到達した時点で,契約が成立します。
- エ誤り。代金支払は契約の履行であり,契約成立の時点ではありません。