平成26年度 春期 ITパスポート試験 問19
ストラテジ/法務国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を,労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合,その労働者は同法によって解雇などの不利益を受けないよう保護される。次の労働者の行為のうち,労働者が公益通報者保護法の保護を受けられる事例はどれか。
出典:平成26年度 春期 ITパスポート試験 問19
- ア企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが,勤務先の通報対象事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- イ勤務先の業務とは無関係な,勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- ウ勤務先の不適切な行為が通報対象事実に該当するかを確認するため,弁護士に相談した。
- エ不特定多数が閲覧できる Web サイトに,勤務先の法令違反の事実を投稿した。
正解:ア
解説
公益通報者保護法では,勤務先の通報対象事実(国民の生命・身体・財産などに関わる法令違反)を,法で定められた通報先(事業者内部,行政機関,報道機関など)に通報した場合に,解雇などの不利益から保護されます。就業規則に守秘義務の規定があっても,正当な公益通報であれば保護の対象になります。一方,業務と無関係な私生活上の違反や,通報先として定められていない場所への公開は保護の対象外です。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。就業規則に反する内容でも,通報対象事実を定められた通報先に通報した場合は保護されます。
- イ誤り。同僚の私生活上の法令違反は,勤務先の業務に関する通報対象事実ではないため,保護の対象外です。
- ウ誤り。弁護士への相談自体は通報ではなく,この事例は通報による保護を受けられる行為の例にはなりません。
- エ誤り。不特定多数が閲覧できる Web サイトへの投稿は,法に定められた通報先への通報ではないため,保護の対象外です。