平成30年度 春期 ITパスポート試験 問9
ストラテジ/法務A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験 問9
- アA氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
- イA氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
- ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
- エ無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
正解:ウ
解説
プロバイダ責任制限法では,発信者情報の開示請求を受けた事業者は,開示するかどうかについて,原則として発信者(ここではB氏)の意見を聴かなければならないとされています。発信者のプライバシや表現の自由に関わるため,無条件で開示するのではなく,発信者の意見を聴いたうえで判断します。話合いの場の設定や秘密保持契約の締結は,法律上の義務ではありません。なお,プロバイダ責任制限法は2025年に「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されていますが,発信者情報の開示請求を受けた事業者が発信者の意見を聴く仕組みは引き継がれています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。当事者を交えた話合いの場の設置は,同法で定められた対応ではありません。
- イ誤り。秘密保持契約の締結は,同法で求められている対応ではありません。
- ウ正しい。開示請求を受けた事業者は,発信者の意見を聴かなければなりません。
- エ誤り。無条件で直ちに開示すると発信者の権利を侵害するおそれがあるため,開示の可否は判断が必要で,発信者の意見も聴きます。