平成30年度 春期 ITパスポート試験 問8
ストラテジ/法務企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為 a~c のうち,マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。 b 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。 c 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに,その番号が本人のものであることを確認する。
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験 問8
- アa, b
- イa, b, c
- ウb
- エb, c
正解:エ
解説
マイナンバー法では,マイナンバーは社会保障,税,災害対策の法律で定められた手続の範囲でしか利用できません。a の人事評価情報の管理番号としての利用は目的外なので不適切です。b の税務署に提出する調書への記載は,税の手続として認められています。c の本人確認(番号確認と身元確認)は,番号の提供を受けるときに事業者が行うべきことです。したがって適切なのは b と c です。なお,出題後の法改正でマイナンバーを利用できる事務は一部拡大していますが,人事評価などの社内管理に流用できないことは変わりません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。a は法令で定められた範囲を超えた利用で,認められません。
- イ誤り。a が不適切なので,全てが適切とはなりません。
- ウ誤り。b は適切ですが,c の本人確認も必要な行為で適切です。
- エ正しい。b は税の手続としての利用,c は法律で求められる本人確認で,どちらも適切です。