過去問ドリル

令和5年度 ITパスポート試験 問2

ストラテジ/法務

次の a~c のうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a 原稿なしで話した講演の録音 b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻 c 創造性の高い技術の発明

出典:令和5年度 ITパスポート試験 問2

正解:ア

解説

著作権法の著作物は,思想又は感情を創作的に表現したもので,文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものです。原稿がなくても,話した内容に創作性があれば言語の著作物(講演)になります。バスの到着時刻は単なる事実・データで,創作的な表現とはいえません。技術的な発明は著作権法ではなく特許法で保護されます。したがって a だけが該当します。

下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。a だけが著作物に該当します。講演は,原稿の有無にかかわらず,創作的に表現された言語の著作物(口述)です。
  • イ誤り。c の技術の発明は特許法の保護対象で,著作権法の著作物ではありません。
  • ウ誤り。b は事実を並べただけのデータで創作性がなく,c は特許法の対象です。いずれも著作物ではありません。
  • エ誤り。技術の発明は特許法の対象で,著作物ではありません。また a は著作物に当たるため,c だけでは足りません。
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