令和6年度 ITパスポート試験 問35
ストラテジ/法務実用新案に関する記述として,最も適切なものはどれか。
出典:令和6年度 ITパスポート試験 問35
- ア今までにない製造方法は,実用新案の対象となる。
- イ自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが,実用新案の対象となる。
- ウ新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
- エ複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。
正解:エ
解説
実用新案は,物品の形状,構造又は組合せに関する考案(小発明)を保護する制度です。特許と違い,高度さは求められず,新規性などの実体審査は行われず,方式などの基礎的な要件の審査だけで登録されます。製造方法のような「方法」は対象外ですが,複数の物品を組み合わせた新たな製品は,物品の組合せに関する考案として対象になります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。製造方法などの「方法」は,実用新案の対象になりません(特許の対象です)。
- イ誤り。実用新案は特許と異なり,高度なものに限られず,「物品の形状,構造又は組合せ」に関する考案が対象です。
- ウ誤り。実用新案は,新規性などの実体審査を行わず,基礎的な要件の審査だけで登録されます。
- エ正しい。複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,物品の組合せに関する考案として,実用新案の対象になります。