令和8年度 ITパスポート試験 問73
テクノロジ/ソフトウェアOSS (Open Source Software) のライセンスにおけるコピーレフトに関する記述として,適切なものはどれか。
出典:令和8年度 ITパスポート試験 問73
- アOSS の作成者が,ソフトウェアの著作権を放棄している。
- イOSS の著作権者は,利用者がソフトウェアを利用することに対して金銭的な対価を要求しなければならない。
- ウOSS の利用者が改変して作成した派生ソフトウェアは,改変部分のソースコードを非公開としたまま,配布することができる。
- エOSS の利用者が改変して作成した派生ソフトウェアを配布する場合には,元の OSS のライセンスと同じライセンスを適用しなければならない。
正解:エ
解説
コピーレフトは,著作権は保持したまま,ソフトウェアの利用・改変・再配布を認めるとともに,改変して作った派生ソフトウェアにも元と同じ条件(ライセンス)を適用させる考え方です。GPL がその代表例です。これにより,派生物も同じように自由に使える状態が保たれます。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。コピーレフトでは著作権者は著作権を保持しています。著作権を放棄した状態はパブリックドメインです。
- イ誤り。OSS の利用に対して金銭的な対価を要求しなければならないという決まりはありません。
- ウ誤り。コピーレフトのライセンス(GPL など)では,派生物の配布時にソースコードの公開を求めるのが一般的で,非公開のまま配布できるわけではありません。
- エ正しい。派生ソフトウェアを配布する場合に,元の OSS と同じライセンスを適用させるのがコピーレフトです。