平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24
ストラテジ/法務法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。
出典:平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24
- ア15
- イ20
- ウ30
- エ50
正解:エ
解説
著作権法上,個人が創作した著作物の著作権は原則として著作者の死後50年間存続しますが,法人その他の団体が著作の名義をもって公表した著作物(法人著作)の著作権は,公表後50年間存続します。ソフトウェアも法人が作成・公開・発売したプログラムの著作物として,公開から50年間の権利期間となります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。15年は,法人著作のソフトウェアの著作権の権利期間として短すぎます。
- イ誤り。20年は,法人著作のソフトウェアの著作権の権利期間として短すぎます。
- ウ誤り。30年は,法人著作のソフトウェアの著作権の権利期間として短すぎます。
- エ正しい。法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権は,公開後50年間存続します。