平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに“製造元A社”と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。
出典:平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- アA社
- イA社とB社
- ウA社とC社
- エA社とB社とC社
正解:ア
解説
製造物責任法では,実際に製造・加工を行った者や,自らを製造業者として表示した者などが「製造業者等」として製造物責任を問われます。本問では,A社がソフトウェアの設計と製品Xの製造を行っており,欠陥の原因も設計上の不具合にあることから,製造業者であるA社が製造物責任を問われます。コーディングのみを行ったB社は設計者ではなく,欠陥の原因である設計に関与していないため対象外です。また,製品を仕入れて販売したC社は,製造や加工を行っておらず,製造元をA社であると正しく表示しているため,製造業者等には該当しません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ソフトウェアの設計を行い,製品Xを製造したA社が,設計上の不具合による欠陥について製造物責任を問われます。
- イ誤り。B社はソフトウェアのコーディングのみを行っており,欠陥の原因である設計には関与していないため,製造物責任を問われません。
- ウ誤り。C社は製品Xを仕入れて販売した販売会社であり,製造や加工を行っておらず,製造元をA社と正しく表示しているため,製造物責任を問われません。
- エ誤り。B社及びC社はいずれも製造物責任を問われる要件(実質的な製造・加工,又は製造業者としての表示)を満たしていません。