平成24年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務グリーン購入法において,“環境物品等”として規定されているものはどれか。
出典:平成24年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23
- アISO 14001を認証取得した企業が製造又は提供する製品・サービス
- イIT活用による省エネなど,グリーンITに関わる製品・サービス
- ウ環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス
- エコーズリレーテッドマーケティング対象の,環境配慮の製品・サービス
正解:ウ
解説
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は,国等の機関が率先して環境負荷の少ない製品やサービスを調達することを推進するための法律であり,その対象となる“環境物品等”とは,環境への負荷の低減に資する原材料,部品又は製品,及び役務(サービス)のことと規定されています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ISO 14001は環境マネジメントシステムの国際規格であり,その認証取得の有無自体が“環境物品等”の要件として規定されているわけではありません。
- イ誤り。グリーンITに関わる製品・サービスという括りは,グリーン購入法における“環境物品等”の定義そのものではありません。
- ウ正しい。環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービスが,グリーン購入法における“環境物品等”として規定されています。
- エ誤り。コーズリレーテッドマーケティングは,企業が社会貢献活動と連動させたマーケティング手法であり,グリーン購入法における“環境物品等”の定義とは異なります。