平成24年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24
ストラテジ/法務日本におけるビジネス方法の特許の説明はどれか。
出典:平成24年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24
- アビジネス方法が従来にない新規なものであれば,その実施手段にかかわらず発明として認められる。
- イビジネス方法のアイディアだけで認められるのではなく,これをコンピュータで実現することで発明として認められる。
- ウビジネス方法の実施に当たっては,ネットワーク環境で実現されるものに限って発明として認められる。
- エビジネス方法を実現するプログラムが物理的な記録媒体に保存されているものに限って発明として認められる。
正解:イ
解説
日本の特許制度では,ビジネス方法そのもの(アイディアや商慣行)は自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため,それ単独では発明として認められません。しかし,そのビジネス方法をコンピュータ及びソフトウェアを用いて具体的に実現する仕組み(いわゆるビジネスモデル特許)については,自然法則を利用した技術的思想の創作として発明に該当し得ると認められています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ビジネス方法が新規であっても,それを実現する技術的手段(自然法則の利用)が伴わなければ,発明としては認められません。
- イ正しい。ビジネス方法のアイディアだけでは発明として認められず,これをコンピュータで実現することによって,発明として認められる可能性があります。
- ウ誤り。ネットワーク環境で実現されるものに限られるという制限はなく,スタンドアロンのコンピュータで実現されるものも対象となり得ます。
- エ誤り。プログラムを実現する記録媒体が物理的なものに限られるという制限はなく,プログラム自体も発明の対象となり得ます。