平成26年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
ストラテジ/法務ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
出典:平成26年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
- ウ顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解:ウ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,親事業者は発注に際して,給付の内容,下請代金の額,支払期日など法定の事項を記載した書面(3条書面)を,直ちに下請事業者に交付しなければなりません。仕様が未確定のまま一部の記載を省略して発注した場合でも,確定した内容は改めて書面で通知する必要があり,口頭で伝えるだけでは義務を果たしたことになりません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。継続的な取引において,あらかじめ交付した書面に記載済みの事項を個々の発注書面で省略することは認められています。
- イ誤り。仕様変更に伴う費用増加分を協議の上で下請代金に加算することは,適正な取引として認められています。
- ウ正しい。仕様が確定した時点の内容を書面ではなく口頭で伝えるのは,法定事項を記載した書面の交付義務に違反する禁止行為です。
- エ誤り。振込手数料の負担について発注前に書面で合意し,実費の範囲内で差し引くことは認められています。