平成29年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務派遣労働者の受入れに関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成29年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23
- ア派遣先責任者は,派遣先管理台帳の管理,派遣労働者から申出を受けた苦情への対応,派遣元事業主との連絡調整,派遣労働者の人事記録と考課などの任務を行わなければならない。
- イ派遣先責任者は,派遣就業場所が複数ある場合でも,一人に絞って選任されなければならない。
- ウ派遣先責任者は,派遣労働者が従事する業務全般を統括する管理職位の者の内から選任されなければならない。
- エ派遣先責任者は,派遣労働者に直接指揮命令する者に対して,労働者派遣法などの関連法規の規定,労働者派遣契約の内容,派遣元事業主からの通知などを周知しなければならない。
正解:エ
解説
労働者派遣法では,派遣先責任者は,派遣労働者に直接指揮命令する者などの関係者に対して,労働者派遣法及び関連法令の規定の内容,労働者派遣契約の内容,派遣元事業主から通知された事項などを周知させることが職務として定められている。派遣先責任者は派遣先管理台帳の管理や苦情処理,連絡調整などを行うが,派遣労働者の人事記録や考課の管理は派遣元事業主が行うべき事項であり,派遣先責任者の任務ではない。また,派遣先責任者は派遣就業の場所ごとに選任することが原則であり,一人に限定されるものでも,管理職位の者に限定されるものでもない。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。派遣労働者の人事記録と考課の管理は,派遣元事業主が行うべき事項であり,派遣先責任者の任務ではない。
- イ誤り。派遣先責任者は,派遣就業場所ごとに選任することが原則であり,複数の場所がある場合に一人に絞って選任しなければならないわけではない。
- ウ誤り。派遣先責任者は,派遣労働者が従事する業務全般を統括する管理職位の者に限定して選任しなければならないわけではない。
- エ正しい。派遣先責任者は,派遣労働者に直接指揮命令する者に対して,労働者派遣法などの関連法規の規定,労働者派遣契約の内容,派遣元事業主からの通知などを周知しなければならない。