平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問18
ストラテジ/法務企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問18
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者が共有する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
正解:ウ
解説
著作権法では,著作物を実際に創作した者(著作者)が著作権を取得することが原則です。ソフトウェア開発請負契約において,著作権の帰属について契約書に特段の定めがない場合は,この原則どおり,実際にソフトウェアを開発した請負人に著作権が帰属します。著作権を注文者に帰属させたい,あるいは共有としたい場合は,契約書にその旨を明記しておく必要があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。契約書に定めがない場合,著作権は無主物になるわけではなく,著作物を創作した者(この場合は請負人)に帰属するのが原則です。
- イ誤り。請負人と注文者が著作権を共有するのは,契約書にその旨が明記されている場合の取り決めであり,何も定めがない場合の原則的な帰属先ではありません。
- ウ正しい。契約書に著作権の帰属に関する定めがない場合,著作物を創作した請負人に著作権が帰属するのが,著作権法上の原則です。
- エ誤り。著作権が注文者に帰属するのは,契約書にその旨が明記されている場合の取り決めであり,何も定めがない場合の原則的な帰属先ではありません。