令和6年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
ストラテジ/法務経済産業省が公表した“AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版”における,AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約についての記述のうち,適切なものはどれか。
出典:令和6年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
- アAI技術の発展・普及に伴い,法律は適宜改正されており,AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約に関する権利関係や責任関係は,全て法律で規定されている。
- イAI技術を利用したソフトウェアの開発でユーザーがベンダーに提供するデータは,一般に公表されているデータだけを使うので,その経済的価値や,秘匿性に関して,契約上考慮する必要はない。
- ウユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約プラクティスが確立していないことが,AI技術を利用したソフトウェアに関する法的問題が発生する一因である。
- エユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結するときに,法的拘束力を有するこのガイドラインにのっとって責任分担を明確にしなければならない。
正解:ウ
解説
経済産業省が公表した“AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版”は,AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約実務の参考となる考え方を整理したものです。AI技術の特性上,ユーザーとベンダー間で契約プラクティスがまだ十分に確立していないことが,AI技術を利用したソフトウェアに関する法的問題(責任の所在の不明確さなど)が発生する一因とされています。なお,このガイドライン自体に法的拘束力はなく,全ての権利関係・責任関係が法律で明確に規定されているわけでもありません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。AI技術に関する権利関係や責任関係の全てが法律で明確に規定されているわけではなく,契約によって個別に取り決める必要がある部分が多く残されています。
- イ誤り。一般に公表されているデータであっても,利用目的や組合せによっては経済的価値や秘匿性を持つ場合があり,契約上の考慮が必要です。
- ウ正しい。契約プラクティスが確立していないことが,AI技術を利用したソフトウェアに関する法的問題が発生する一因であるとされています。
- エ誤り。このガイドラインは法的拘束力を有するものではなく,契約実務の参考として活用することが想定されています。